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年収の壁について

 求人企業の皆さん、「年収の壁」という言葉を耳にされたことがあると思いますが、どのようなことかご存じですか。今回は「年収の壁」についてご案内したいと思います。

 「年収の壁」とは、税金や社会保険料がかからないように年収を抑えようとする基準となる額を指し、税制上の年収の壁、社会保険上の年収の壁があります。

税制上の年収の壁

  • 100万円の壁
    年収が100万円を超えると、住民税がかかる。
  • 103万円の壁
    年収が103万円を超えると、住民税、所得税がかかる。

社会保険上の年収の壁

  • 106万円の壁
    年収が106万円を超えると、以下の①~④の要件を満たす場合パート・アルバイトの方でも社会保険料がかかる。
    1. ①週の所定労働時間が20時間以上
    2. ②2ヶ月を超える雇用の見込みがある
    3. ③学生ではない
    4. ④常時100人(令和6年10月に50人に拡大)を超える被保険者を使用する企業に勤めている
  • 130万円の壁
    年収が130万円を超えると、企業規模等にかかわらず、パート、アルバイトの方でも社会保険料がかかる。

 今までパート・アルバイトで働かれてきた方の中には、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しないようにと気を付けながら働いてきた方が多くいました。しかし、我が国では生産年齢人口が急減し、社会全体の労働力確保が大きな課題となっており、人手不足への対応が急務となっています。このような状況にあって、社会保険料の負担「年収の壁」が足かせとなりパート・アルバイトの方の労働力が拡大できないことが問題となっております。

 そこで、厚生労働省では「年収の壁・支援強化パッケージ」という、年収の壁を意識せずに働ける環境づくりを後押しするための施策を打ち出し、「106万円の壁」「130万円の壁」に対し、以下のような対応を行っています。

  • 106万円の壁への対応
    手取り収入を減らさない取組を実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円の支援をするため、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」を新設。
  • 130万円の壁への対応
    パート・アルバイトで働く方が、繁忙期等に労働時間を延ばすことなどにより、収入が一時期に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みを新設。

「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細は、以下をご覧ください。

厚生労働省ホームページ

「年収の壁・支援強化パッケージ」を有効に活用し、人手不足解消の一助とされてはいかがでしょうか。

なぅ先生
私は世の中にどのようなお仕事があるか研究している、なぅ先生です。
これから、お仕事について一緒に勉強していきましょう!!