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なぅ先生のお仕事役立ち情報

お仕事役立ち情報:「働き方改革」、何から始める?~年次有給休暇の取得が義務化されます~



労務に関する仕事に携わっている方であれば、毎日聞くようになった言葉が「働き方改革」。
でも実際には、「いろいろ変わるようだけど何から手をつければ良いのか?」「うちの会社
に直接関係あることは何?」など、一人歩きする「働き方改革」という言葉に戸惑っている
会社も多いのではないでしょうか。

改めて、働き方改革関連法案の主な施行時期を時系列で見ていくと、以下のようになります。
<2019年4月>
○年次有給休暇の5日取得義務化(全企業)
○労働時間の絶対的上限規制(大企業)
○全労働者の労働時間把握義務・医師面接時間の見直し(全企業)
○勤務間インターバル(全企業、努力義務)
○高度プロフェッショナル制度新設(全企業)
○フレックスタイム清算期間の上限延長(全企業)
<2020年4月>
○労働時間の絶対的上限規制(中小企業)
○同一労働同一賃金、不合理な差別禁止(大企業)
<2021年4月>
○同一労働同一賃金、不合理な差別禁止(中小企業)
<2023年4月>
○月60時間超の割増賃金率引き上げ(中小企業)

このように見ていくと、2019年4月にその多くが改正施行されますが、その中でも企業
規模を問わず即座に対応を迫られるのが「年次有給休暇の5日取得義務化」です。

我が国の年次有給休暇取得率は50%以下と低く、1年間で1日も取得できていない労働者が
15%近くいるのが現状です。本来、年次有給休暇は労働者の申出により取得するものですが、
「忙しくて休めない」「周囲も取っておらず、休みづらい」という状況も見られることから、
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、毎年5日は時季を指定して年次有給
休暇を付与することが義務化されたのです。

具体的には、使用者が労働者の取得時季の希望を聞き、その希望を踏まえた上で使用者が時季を
指定します。ただし、労働者が自ら取得した日数分は、使用者の時季指定は不要となります。
つまり、5日以上取得している労働者は問題ありませんが、5日取得できていない労働者に
確実に5日以上取得させる必要があるのです。

その際に、「計画的付与制度」を活用してみてはいかがでしょうか。これは、年次有給休暇付与
日数から5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振
ることができる制度です。
計画的付与制度には、全従業員に対して同一の日に付与する「一斉付与方式」や、グループ別に
交替で付与する「交替制付与方式」、個人別に付与する「個人別付与方式」などがあります。

この制度を使えば会社側は労務管理がしやすく確実に年次有給休暇を付与することができます。
また労働者側も、業務の繁閑などで年次有給休暇を取りそびれた、という事態は避けることがで
きるでしょう。

「働き方改革」をピンチではなくチャンスと捉え、計画的な業務運営を進めましょう。  

なぅ先生
私は世の中にどのようなお仕事があるか研究している、なぅ先生です。
これから、お仕事について一緒に勉強していきましょう!!