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なぅ先生のお仕事役立ち情報

お仕事役立ち情報:「働き方改革」がスタートします ~労働時間を見直しましょう~

 今回は「働き方改革」について、特定社会保険労務士の山口先生から、お話が寄せられたので紹介 するよ。

現在、労働問題の最も大きなテーマである働き方改革。これを実現するための「働き方改革関
連法案」が、平成30年7月6日に成立しました。働き方改革関連法案で法改正が決まったのは
労働基準法、パートタイム労働法、労働契約法など多数あり、早いものでは2019年4月から、
順次施行されます。

会社としては、今後、労務管理を様々な面から見直す必要が出てきますが、まず真っ先に取り
組むべきことは、「労働時間の見直し」でしよう。改正労働基準法が2019年4月に施行され、
時間外労働に関する上限規制が厳しくなるからです。

そもそも、労働時間は「1日8時間以内」かつ「週40時間以内」が原則です。時間外・休日労
働を行う場合には、36協定を締結します。現在も、時間外労働の限度基準は、「1か月45時
間、年間360時間」ですが、大臣告示による上限でした。
さらに、特別条項付きの36協定を締結すれば、限度基準を超えて時間外労働が可能で、上限時
間も労使当事者間で決定することになっています。つまり、残業時間について、法律上の上限
がないことが大きな問題でした。

今回の労働基準法の改正により、以下の通り法律による上限が定められます。
 ○時間外労働の上限は、月45時間、年360時間を原則とする。
 ○臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合でも、以下を限度とする。
  ・年間720時間以内
  ・単月100時間未満(休日労働含む)
  ・複数月平均80時間以内(休日労働含む)
 ○原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで。

そして、時間外労働を算定するにあたり大前提となる「労働時間」。労働者の労働時間の状況
についても、省令で定める方法により把握することが義務になります(労働安全衛生法の
改正)。省令の内容は今後決定しますが、使用者の現認など客観的な方法で把握することが
必要になってきます。

なお、自動車運転の業務、建設事業、医師については、5年の猶予期間を設けた上で、時間外
労働上限規制を適用するなどの例外があります。
また、研究開発事業については、医師の面接指導や代替休暇付与等の健康確保措置を設けた
上で時間外労働上限規制は適用除外となります。

また、2019年4月からは、一定日数の年次有給休暇の確実な付与が義務化されます(労働基準
法の改正)。使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、
毎年、時季を指定して与えることが義務となります。ただし、労働者の時季指定や計画的付与
により取得された年次有給休暇の日数分については、指定の必要はありません。日本の年次
有給休暇取得率は、諸外国に比べて低いことから、確実に付与するための法改正と言えます。

あいまいな労働時間の管理や、上限を意識せず残業を行っていた会社は、労働時間をきちんと
把握し、上限を守った労務管理が必須になってきます。労働者の申請が原則である年次有給休暇
も、会社が計画的に付与する義務が生じてきます。これらの改正法施行はもう目の前です。
労働時間の見直しが必要な会社では、同時に業務内容や役割分担の見直しにも早急に取り組む
べきでしょう。

                         ≪特定社会保険労務士 山口民枝≫
 

なぅ先生
私は世の中にどのようなお仕事があるか研究している、なぅ先生です。
これから、お仕事について一緒に勉強していきましょう!!