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なぅ先生のお仕事役立ち情報

お仕事役立ち情報:無期転換ルールの特例について

 今回は「無期転換ルールの特例」について、特定社会保険労務士の山口先生から、 お話が寄せられたので紹介するよ。

 「無期転換ルールの特例について」
 「無期転換ルール」が盛り込まれた改正労働契約法が施行されてからもうすぐ5年。多くの
有期契約労働者に無期転換の申込み権が発生する平成30年4月が近づいてきました。皆さん
、労働者から無期転換の申出を受けた場合の社内体制整備はもうお済みでしょうか?

 改めて説明すると、「無期転換ルール」とは、有期労働契約が5年を超えて反復更新された
場合、有期契約労働者(契約社員、パートなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働
契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。当然、有期契約労働者全員がその対象
となります。

 ところで、皆さんの会社には、定年に達した後に引き続いて有期契約で雇用している継続雇
用の高齢者はいらっしゃいませんか?この方々にも、5年を超えた場合は無期転換の申込み権
が発生するのでしょうか?

 答えは「YES」。継続雇用の高齢者であっても「有期契約労働者」ですから、5年を超え
た場合には、原則として無期転換の申込み権が発生します。ただし、一定の手続きをすれば、
無期転換の申込み権が発生しない特例が認められています。それが、有期雇用特別措置法に基
づく「継続雇用の高齢者の特例」です。この特例は、「適切な雇用管理に関する計画を作成し
、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、定年に達した後、引き続いて雇用される継
続雇用の高齢者」については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申
込み権が発生しない、というものです。

 この特例の適用を希望する事業主は、
①対象労働者に対する配置・職務・職場環境に関する配慮等、適切な雇用管理に関する措置の
計画を作成する。
②労働局に「第二種計画認定・変更申請書」提出し、計画が適当である旨の認定を受ける。
という手続きが必要になります。

①で講じる措置の内容としては、高年齢者雇用推進者の選任、職業訓練の実施、作業施設・方
法の改善、健康管理・安全衛生の配慮、職域の拡大、職業能力評価の仕組み・資格制度・専門
職制度等の整備、賃金制度の整備、勤務時間の弾力化などがあります。認定を受ける際には、
措置を行っていることが分かる書類の添付が必要です。また、②の「第二種計画認定・変更申
請書」の提出先は、北海道の場合は北海道労働局雇用環境・均等部指導課となります。認定を
受ける際には、高年齢者雇用確保措置を講じていることが分かる資料(就業規則等)の添付も
必要となるので、忘れないようにしてください。高年齢者雇用状況報告書の写しを添付するこ
とも可能です。

 認定を受けた後、特例の対象となる労働者と契約を締結・更新する際には、定年後引き続き
雇用されている期間は無期転換申込み権が発生しないことを、労働条件通知書等に記載してお
きましょう。労使トラブル防止となります。

 平成30年4月はすぐそこです。特例の適用を受ける場合は、早めに申請することをお勧め
します。

                         ≪特定社会保険労務士 山口民枝≫
 

なぅ先生
私は世の中にどのようなお仕事があるか研究している、なぅ先生です。
これから、お仕事について一緒に勉強していきましょう!!