コンテンツの本文へ移動する

お仕事なぅ

なぅ先生のお仕事役立ち情報

お仕事役立ち情報:育児・介護休業法が変わりました(その1)

 今回は、平成29年1月1日からの「改正育児・介護休業法」について、特定社会保険労務士の
山口先生から、お話が寄せられたので紹介するよ。

 「育児・介護休業法が変わりました(その1)」

  働きながら子育てや介護をする人は増えています。しかし一方で、やむなく仕事を辞めてし
 まう人も大勢います。そのような人が仕事か育児・介護のどちらか一方だけを選択するのでは
 なく、両立しながら働き続けられるように、「育児・介護休業法」という法律があり、育児休
 業や介護休業だけでなく、短時間勤務制度など様々な制度を定めています。
  この「育児・介護休業法」が平成29年1月1日に改正されました。今回と次回は、改正され
 た内容についてお話しします。

  まずは、育児に関する改正についてです。

  ① 有期契約労働者の育児休業取得要件が緩和
   有期契約労働者は、育児休業申出の時点で、以下の要件を満たせば育児休業が取れます。
   ・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること。
   ・子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないこと。

   つまり、子どもが1歳6か月になる時に労働契約があるか分からない人も、育児休業が取
  れます。

  ② 育児休業などの対象となる子の範囲が拡大
   これまでは、法律上の親子関係がある実子・養子のみが対象でしたが、特別養子縁組の監
  護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も対象となりました。
   これらの子を養育する労働者は、育児休業だけでなく、子の看護休暇、所定外労働・時間
  外労働・深夜業の制限、短時間勤務制度も利用できます。

  ③ 子の看護休暇の取得単位の柔軟化
   これまでの1日単位での取得に加え、半日単位での取得が可能になりました。子どもの通
  院付き添いや予防接種など、1日の休暇が必要でない場合に、より利用しやすくなりました
   また、介護の際に利用できる介護休暇についても、同様に半日単位での取得が可能となり
  ました。

   また、妊娠したことや育児休業を取ったことをきっかけにしたハラスメントが社会問題化
  していることから、次のことが新たに義務化されました。

  ④ 妊娠・出産、育児・介護休業等を理由とするハラスメント防止措置
   これまでも、妊娠・出産、育児・介護休業などを理由に、事業主が解雇などの不利益取扱
  をすることは禁止されていましたが、これに加え新たに、上司・同僚によるハラスメント防
  止措置を講じることが、新たに事業主に義務づけられました。具体的な措置の内容は以下の
  通りです。
  ・ハラスメントの内容や、ハラスメントを行った者への対処方針・内容を明確にし、周知す
   ること。
  ・相談窓口をあらかじめ定め、適切に対応できる体制を整備すること。
  ・ハラスメントが起こった場合は、迅速かつ適切な対応をすること。(具体的には、事実確
   認、被害者への配慮措置、行為者への対処、再発防止策を言います。)
  ・ハラスメントの原因となる要因を解消すること。(例えば、業務体制の見直しや意識啓発
   などです。)
  ・安心して相談できるよう、プライバシー保護や相談者に不利益取扱をしない事を明らかに
   すること。

  実際のハラスメントは言動によるものも多く、些細なことがきっかけでトラブルになる可能
 性もあります。会社としては、これらの防止措置を行うことはもちろんですが、日頃から社員
 間のコミュニケーションを図ることや、密な業務連携を意識することが大切になってきます。

  次回は、介護に関する改正内容についてお伝えします。


                         ≪特定社会保険労務士 山口民枝≫
 

なぅ先生
私は世の中にどのようなお仕事があるか研究している、なぅ先生です。
これから、お仕事について一緒に勉強していきましょう!!