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お仕事なぅ

なぅ先生のお仕事役立ち情報

お仕事役立ち情報:社会保険の適用拡大について(その1)

 平成28年10月1日から社会保険の加入対象が広がったことについて、特定社会保険労務士の山
口先生から、お話が寄せられたので紹介するよ。

 「社会保険の適用拡大について(その1)」

  現在、パートで働く人の中には、「扶養の範囲内」で働いている人も多いのではないでしょ
 うか。よく「103万円の壁」、「130万円の壁」と言われるものです。

  「103万円の壁」は、税金に関するものです。年収が103万円を超えると、自分の所得
 に所得税がかかり、配偶者の所得で配偶者控除が受けられなくなります。一方、「130万円
 の壁」とは、社会保険(健康保険・厚生年金)に関するものですが、10月から社会保険の加
 入要件が大きく変わりました。

  これまで、社会保険の加入要件は、「1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働
 日数が、常時雇用者のおおむね4分の3以上であること」でした。さらに、配偶者が社会保険
 に加入していて本人の年収が130万円未満の場合、配偶者に扶養される者となり、自分で社
 会保険に加入する必要はありません。そのため、配偶者の扶養から外れないよう、年収130
 万円未満に抑えて働く人もたくさんいます。

  しかし、10月からは社会保険の加入対象が広がり、以下の要件をすべて満たす人は、新た
 に自分で社会保険に加入することになったのです。
  (1)週の所定労働時間が20時間以上あること
  (2)賃金の月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
  (3)雇用期間が1年以上見込まれること
  (4)常時501人以上の企業に勤めていること
  (5)学生でないこと

  年収要件が106万円以上なので、「106万円の壁」とも言われています。また、501
 人以上というのは、働く事業場(店舗など)の人数ではなく、企業全体の人数であることに注
 意しましょう。

  501人以上の企業では、新たに社会保険に加入する人の手続きをし、保険料を負担するこ
 とになります。500人以下の企業は、現在のところ適用の対象外ですが、雇用する従業員の
 配偶者が新たに自分の社会保険に加入することになった場合は、扶養から外す手続きが必要と
 なります。また、平成31年9月までに、社会保険の対象範囲について検討を進めることが決
 まっていますので、今後の動向には注意しておきましょう。

  一方、これまで配偶者の社会保険に入っていた人は、健康保険料も国民年金保険料も払わな
 くて良かったのですが、自分で社会保険に入ることで、保険料を払うことになります。同時に
 会社も原則同額の保険料を負担しますので、会社の保険料も増えることになります。

  これまで130万円未満に抑えて働いていた人の中には、「自分で社会保険に加入すると、
 給料から保険料が引かれ、手取りが減るので入りたくない」という人もいるでしょう。
  しかし、これは任意加入の制度ではありません。要件を満たす人は必ず加入しなければいけ
 ないのです。

  このような制度改正があると、「たくさん働いた方が損をするのではないか?」、「どうや
 って働くのが得だろうか?」と考える人もいるでしょう。これを機に、働き方を変えた人、ま
 た、変えたほうが良いか迷っている人も多いのではないでしょうか。

  次回は、社会保険の適用拡大と働き方の見直しについてお話ししたいと思います。


                         ≪特定社会保険労務士 山口民枝≫
 

なぅ先生
私は世の中にどのようなお仕事があるか研究している、なぅ先生です。
これから、お仕事について一緒に勉強していきましょう!!