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お仕事なぅ

なぅ先生のお仕事役立ち情報

お仕事役立ち情報:労働契約法の改正(その2)

 今回は、特定社会保険労務士の山口先生から、労働契約法の改正についてのお話の続きが寄せ
られたので紹介するよ。

 「労働契約法の改正(その2) ~無期転換ルール~ 」

  同一の使用者との間で、有期労働契約が繰り返し更新されて、通算5年を超えたときは、労
 働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというお話は前回しましたね。
  いわゆる「無期転換ルール」、「5年ルール」と言われるものです。
  今回は、この「無期転換ルール」の具体的な内容について、Q&A形式でお伝えしていきま
 す。

 Q1.5年を超えると、みんな無期労働契約に転換するの?
 A1.通算契約期間が5年を超えただけで、自動的に無期労働契約に転換するわけではありま
   せん。
    無期転換の申込みは労働者の権利であり、申込みをするかどうかは労働者の自由です。
    ただし、無期転換を申し込まないことを有期契約更新の条件とするなど、あらかじめ労
   働者に無期転換申込みの権利を放棄させることはできません。

 Q2.無期転換の申込みはいつからできるの?
 A2.平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超えてからで
   す。
    有期労働契約の多くは、契約期間が1年・6か月など1年以内であるケースが多いの
   で、平成30年4月以降に通算契約期間が5年を超える人が多数出ることが予想されま
   す。

 Q3.無期転換を希望する場合、申込みはどうやってするの?
 A3.申込みは口頭で行っても、法律上は有効です。
    ただし、「言った」「聞いてない」というトラブルを避けるためにも、できるだけ書面
   で申込みを行うのが良いでしょう。
    また事業主も、申込みを受けたことを通知する書面を作成した方が良いでしょう。

 Q4.労働者からの申込みを断ることはできるの?
 A4.労働者が無期転換の申込みをすると、使用者は申込みを承諾したものとみなされ、無期
   労働契約がその時点で成立します。
    つまり、通算契約期間が5年を超えた労働者からの申込みは、断ることができません。
    申込み時の有期労働契約が終了する翌日から、無期労働契約に転換されます。

 Q5.無期に転換することで、正社員になれるの?
 A5.契約期間の定めがなくなるだけで、必ずしも正社員になれるわけではありません。

 Q6.無期に転換すると、契約期間以外の労働条件はどうなるの?
 A6.契約期間以外の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない
   限り、直前の有期労働契約と同じになります。
    ただし、労働協約、就業規則、個々の労働契約で別段の定めをすることで、労働条件を
   変更することは可能です。
    その際には、職務内容の変更などの合理的理由がないのに無期転換後の労働条件を低下
   させることがないよう、十分注意して下さい。

  このように見ていくと、無期転換の申込みをする労働者が多数出ることが予想される平成
 30年に向けて、今のうちから社内ルールを決め、体制を整えておく必要があることがお分か
 りいただけると思います。

  次回は、無期転換をスムーズに進めるためのポイントについてお話したいと思います。



                         ≪特定社会保険労務士 山口民枝≫
 

なぅ先生
私は世の中にどのようなお仕事があるか研究している、なぅ先生です。
これから、お仕事について一緒に勉強していきましょう!!