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お仕事なぅ

なぅ先生のお仕事役立ち情報

お仕事役立ち情報:労働契約法の改正(その1)

 今回は、特定社会保険労務士の山口先生から、労働契約法の改正についてのお話が寄せられた
ので紹介するよ。

 「労働契約法の改正(その1) ~新しい3つのルール~ 」

  パート、アルバイト、契約社員など、今ではほとんどの会社で有期契約労働者(契約期間の
 定めがある労働者)を雇用しているのではないでしょうか。
  その有期契約労働者に関わりの深い「労働契約法」の改正が、平成24年から25年にかけ
 て行われたことはご存知でしょうか?
 
  改正点は以下の3つです。
  
  ①無期労働契約への転換(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)
   同一の使用者との間で、有期労働契約が繰り返し更新されて、通算5年を超えたときは、
  労働者の申し込みにより、無期労働契約(契約期間の定めのない労働契約)に転換します。

  ②「雇止め法理」の法定化(労働契約法第19条:平成24年8月10日施行)
   以下のいずれかに該当する場合に、使用者が雇止めすることが、「客観的に合理的な理由
  を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」には、雇止めは認められません。
  ア.過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上
   同視できると認められるもの。
  イ.労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるも
   のと期待することについて合理的な理由があると認められるもの。
   つまり、何度も契約更新をしている人や、使用者が契約更新を期待させる言動をとってい
  た場合は、雇止めをするのに相当な理由が必要で、使用者が一方的に雇止めをすることはで
  きません。

  ③不合理な労働条件の禁止(労働契約法第20条:平成25年4月1日)
   同一の使用者と労働契約を締結している有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間
  の定めがあることを理由に、不合理に労働条件を相違させることはできません。

  有期契約労働者は、全国で約1,400万人います。
  さらに、その約3割が通算5年を超えて有期労働契約を反復更新しています。
  このような労働者が突然雇止めされる、また、有期労働契約であるというだけで理不尽な労
 働条件となっているなど、有期契約労働者をめぐる問題はたくさんあります。
  そこで、有期契約労働者が雇止めの不安を抱えることなく、安心して働き続けられるよう、
 このような新しいルールができたのです。

  そしてこの中で、特に関心が高いのは、①無期労働契約への転換です。
  
  「通算5年」の通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契
 約が対象となりますので、平成30年には、通算契約期間が5年を超え、無期労働契約への転
 換を申し出る労働者が多数出ることが予想されます。
  その直前になってトラブルが生じないよう、今から準備している企業もたくさんあるので
 す。
  その一方で、「5年たつ前に契約更新を打ち切られるのではないか?」という不安を抱える
 労働者もいることでしょう。
 
  次回は、実際の無期労働契約への転換はどのように行われるかなど、具体的な内容について
 お話ししたいと思います。


                         ≪特定社会保険労務士 山口民枝≫
 

なぅ先生
私は世の中にどのようなお仕事があるか研究している、なぅ先生です。
これから、お仕事について一緒に勉強していきましょう!!