お仕事役立ち情報:パワハラについて(その1)
特定社会保険労務士の山口先生から、「パワハラ=パワーハラスメント」についてお話が寄せ
られたので、このコーナーで2回に分けて紹介するよ。
「パワーハラスメントについて考える(その1)」
「職場でパワハラを受けた」、「これってパワハラではないだろうか?」など、ここ数年で
「パワハラ」という言葉をよく見聞きするようになりました。
では、そもそもパワハラ=パワーハラスメントとは、どのようなものを指すのでしょうか?
「パワーハラスメント」については、法令上の定義はありませんが、平成24年に厚生労働省
の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」の場で、以下のようにパワーハラスメン
トの概念が定められました。
【パワーハラスメントの概念】
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係な
どの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又
は職場環境を悪化させる行為をいう。
例えば、以下のような行為がパワーハラスメント(パワハラ)として挙げられます。
【パワーハラスメントの行為類型】
① 身体的な攻撃 → 暴行・傷害
② 精神的な攻撃 → 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
③ 人間関係からの切り離し → 隔離・仲間外し・無視
④ 過大な要求 → 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
⑤ 過小な要求 → 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命
じる、仕事を与えない
⑥ 個の侵害 → 私的なことに過度に立ち入る
ただし、これらは典型的なものであり、これら以外でもパワハラになる可能性があることに
は注意が必要です。
パワハラが社会問題化してきた背景には、企業間競争の激化とそれによる従業員の負担増
加、職場内のコミュニケーションの希薄化、上司と部下の価値観の相違など、様々な要因が考
えられます。
そして、これらの要因が複雑に絡み合っていることが、パワハラの予防や解決を難しくして
いるともいえます。
パワハラは、相手の人格を傷つける行為であり、それがきっかけでうつ病などのメンタルヘ
ルス不調に陥ることもあります。
さらに深刻な事態になると、ひどいパワハラを受けたことでの精神障害が労災と認められた
り、裁判に発展したりするケースもあります。
このように、会社の中でパワハラが起こると、パワハラを受けた本人やその家族が大きく傷
つくだけではありません。
貴重な人材の損失、組織の生産性低下、職場環境悪化、企業イメージの低下など、会社の大
きなダメージとなります。
パワハラが社会問題化する中で、その予防や解決に向けた取り組みを行う企業も増えてきま
した。
具体的な対策としては、パワハラに関する研修の実施、相談窓口の設置、社内規程の整備、
ポスター等での周知啓発、アンケート調査などが挙げられます。
このような対策を講じることで、一定の成果を上げている企業も多くあります。
その一方で、パワハラと受け止められることを恐れて必要な指導ができなかったり、職場間
の情報伝達が希薄になり業務がスムーズに進まなかったりと、パワハラを意識しすぎるあま
り、本来の業務遂行がうまくいかなくなるケースも出ているようです。
次回は、業務上必要な指導は行った上で、どのようにパワハラ対策を行うかを考えていきたい
と思います。
≪特定社会保険労務士 山口民枝≫
- 私は世の中にどのようなお仕事があるか研究している、なぅ先生です。
これから、お仕事について一緒に勉強していきましょう!!