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なぅ先生のお仕事役立ち情報

お仕事役立ち情報:ストレスチェック ~基礎編~

 今回は、特定社会保険労務士の山口先生から、ストレスチェックについてのお話が寄せられたので紹介するよ。

 制度の改正について、基本をしっかりおさえておこう!

 

「ストレスチェック実施の義務化に向けて ~基礎編~」

 

 労働安全衛生法が改正され、平成27年12月から心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。今回は、具体的にどのような事を実施すればよいのか、押さえておきたい基本的な事項をお伝えします。


 ストレスチェックの実施が義務となるのは、常時使用する労働者が50人以上の事業場です。
 常時使用する労働者とは、一般健康診断の対象となる労働者の要件と同じです。


 ストレスチェックは、1年以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。健康診断の問診と同時に実施することもできます。ただしその場合は、ストレスチェックの調査票と健康診断の問診票を区別して、異なる検査であることが認識できるようにしておきましょう。


ストレスチェックの調査票には、

  1. ①仕事のストレス要因
  2. ②心身のストレス反応
  3. ③周囲のサポート

 の3つの領域に関する項目が含まれていなければなりません。これらの事項が含まれていれば、事業者自身がどのような調査票を用いるかを決めることができますが、国では標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票」を推奨しています。


 実際にストレスチェックの検査を行うのは、医師・保健師・一定の研修を修了した看護師又は精神保健福祉士となります。例えば、事業者が社内で調査票を配り回収するだけでは、ストレスチェックを実施したことにはならないので注意が必要です。


 検査結果は、検査をした医師・保健師等から直接本人に通知されます。本人の同意なしに検査結果を事業者に提供することはできません。本人の同意をとるのは、検査結果を個々人に通知した後です。検査実施前や実施時に同意をとることはできませんので、この点にも注意してください。


 ストレスチェックの検査結果が、一定の要件に該当する者(高ストレス者)から申出があった場合、医師による面接指導を実施することも、事業者の義務となります。そして事業者は、面接指導の結果に基づき医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じなければいけません。もちろん、面接指導の結果を理由として、解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配置転換・役職変更などを行うことはできません。


 これ以外にも、ストレスチェックを受けなかったこと、事業者への検査結果の提供を拒んだこと、検査結果が高かったこと、面接指導を申し出たことなどを理由に、労働者に不利益な取り扱いをすることは禁止されています。


 また事業者は、検査をした医師・保健師等に、ストレスチェックの結果を一定規模の集団(例えば部署)ごとに集計・分析させること、分析結果を勘案して、心理的な負担を軽減するための措置を講ずることが努力義務となっています。


 ストレスチェックの実施状況は、事業場を管轄する労働基準監督署に報告する必要があります。


 以上が基本的な流れとなります。ストレスチェック実施の義務化に備え、今から準備を進めておきましょう。


≪特定社会保険労務士 山口民枝≫

 
なぅ先生
私は世の中にどのようなお仕事があるか研究している、なぅ先生です。
これから、お仕事について一緒に勉強していきましょう!!