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お仕事なぅ

なぅ先生のお仕事役立ち情報

お仕事役立ち情報:改正パートタイム労働法

 前回に続いて、特定社会保険労務士の山口先生からお話が寄せられたので紹介するよ。
 今回は、「パートタイム労働法」の改正について。この法律や労働基準法などの関係法令については、雇う側の企業は当然把握しておかなければならないし、労働者が知っておくということもとても重要なこと。
 しっかりとポイントをおさえておこう!

知っておこう! 改正パートタイム労働法のポイント

 パートを雇用している会社には関係の深い「パートタイム労働法」が改正され、4月1日から施行されています。
 今回は、主な改正点を紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。

 パートタイム労働法は、正社員に比べて少しでも働く時間の短い人を対象とした法律です(一日の所定労働時間が正社員と同じで、勤務日数が少ない人も含みます)。
 この定義にあてはまれば、“アルバイト”“契約社員”などもパートタイム労働法の対象です。

 まず、すべての事業主に義務付けられているのは、以下の①~④です。
 これらは、パートを一人でも雇用していれば必ず実施しなければならないので、注意しましょう。

① 雇い入れ時・契約更新時には、昇給・賞与・退職手当の有無、相談窓口を文書の交付で明示する。

 相談窓口の明示は、27年4月の改正で新たに義務化されました。
 労働条件通知書や雇用契約書にこれらの項目がきちんと明示されているか確認してみましょう。
 昇給・賞与・退職手当については、無い場合も「なし」と明示してください。

② 通常の労働者(正社員)への転換推進措置を講じる。

 具体的な措置としては、「正社員を募集する際に、募集内容をパートに周知する」、「正社員転換の試験制度を設ける」などがあります。
 また、いずれの措置をとる場合も、措置の内容は明文化して、常にパートに分かるようにしておきましょう。

③ 雇い入れ時、契約更新時には、待遇についてパートに説明する。

 説明が義務付けられるのは、パートの賃金決定方法、教育訓練、福利厚生施設の利用、正社員転換推進措置についてです。
 また、パートから説明を求められた時には、雇い入れ時・契約更新時でなくても説明をしなければなりません。

④ 相談体制の整備

 パートからの相談に応じ、適切に対応できるような相談体制を整備しなければなりません。
 また、パートの待遇については、

  • (1)職務の内容と人材活用の仕組み(異動の有無や役職につくか)が長期的に見て正社員と同じパートは、賃金を含めたすべての待遇について、正社員との差別的取り扱いが禁止。
  • (2)上記以外のパートについても、正社員との均衡を考慮し、職務の内容・成果・意欲・能力・経験等を勘案して賃金を決定することが努力義務。

となっています。
 例えば、パートは一律の時給にしている、正社員は毎年昇給するのにパートは全く昇給しない、といった会社は、パートの賃金決定方法の再検討が必要ですね。

 「正社員に比べ、パートの雇用管理はつい後回しになってしまうという」会社はありませんか。
 でも、パートが貴重な人材という会社も多いはず。
 パート・正社員などの雇用形態に関わらず、お互いが納得して働けるよう、パートの雇用管理についても、この機会に見直してみてはいかがでしょうか。

≪特定社会保険労務士 山口民枝≫

なぅ先生
私は世の中にどのようなお仕事があるか研究している、なぅ先生です。
これから、お仕事について一緒に勉強していきましょう!!