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お仕事なぅ

なぅ先生のお仕事役立ち情報

高齢者雇用について

 人生100年時代を迎えている現在、年齢にかかわらず働く意欲があるかたの希望に応じて、持っている能力を十分に発揮できる「生涯現役社会」の実現が求められています。

 そこで、今回は高齢者雇用に関係する法律の内容と関係する助成金について紹介したいと思います。

 わが国では定年後も働き続けられることを目的に高年齢者雇用安定法を改正し、「高年齢者雇用確保措置」を事業主に義務付け、または努力義務を設けるなど高年齢者の雇用延長を促してきました。

 高年齢者雇用安定法の改正内容は以下のとおりとなっています。

平成25年4月

65歳までの「高年齢者雇用確保措置」として、定年年齢を65歳未満としている事業主は、以下の①から③のいずれかの措置の実施を義務づけています。

  • ①定年年齢の引上げ
  • ②継続雇用制度の導入(希望者全員を対象)
  • ③定年の定めの廃止

 厚生労働省が公表している「令和4年高年齢者雇用状況報告書」によると、65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%、高年齢者確保措置を「継続雇用制度の導入」により実施している企業は全企業の70.6%となっています。

令和3年4月

 高年齢者が活躍できる環境の整備を目的に、以下の①から④のうち、いずれかの措置を講じることが事業主の努力義務とされています。

  • ①70歳まで定年年齢を引き上げ
  • ②70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入(他の事業主によるものを含む)
  • ③70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  • ④70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
    • 事業主が自ら実施する社会貢献事業
    • 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 厚生労働省が公表している「令和4年高年齢者雇用状況報告」によると、70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は27.9%、「継続雇用制度の導入」により実施している企業が21.8%となっています。

 改正後1年ということもあり、取組があまり進んでいない状況にあるようです。

 次に、高年齢者就業確保措置等を進めるために使える助成金を紹介します。

65歳超雇用推進助成金

 この助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するためのものであり、次の3コースで構成されています。

  • ①65歳超継続雇用促進コース
    65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース
  • ②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
    高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコース
  • ③高年齢者無期雇用転換コース
    50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成するコース

 この助成金の支給申請先は(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構となります。

 また、各コースの助成内容は以下をご覧ください。

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 (jeed.go.jp)

                     
なぅ先生
私は世の中にどのようなお仕事があるか研究している、なぅ先生です。
これから、お仕事について一緒に勉強していきましょう!!