お仕事役立ち情報:労働時間、把握していますか?
「働き方改革」がスタートし、残業削減や年次有給休暇の取得に取り組んでいる企業も多いことでしょう。残業削減に取り組むにあたり、その前提として皆さんの企業では、労働時間をきちんと把握しているでしょうか?
実はこれまで、労働時間を把握することについては、法律で厳格に定められているわけではなく、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を根拠に、国は労働時間を把握するよう求めてきました。また、管理監督者やみなし労働時間制の労働者などは、このガイドラインの対象外でした。
今年の4月に、働き方改革関連法の一つである労働安全衛生法が改正施行され、事業者は労働者の労働時間の状況を把握することが義務となりました。把握の対象となる労働者には、管理監督者やみなし労働時間制の労働者も含まれます。誰でも長時間労働が続けば、心身の不調が起きやすくなります。健康確保の観点から、管理監督者やみなし労働時間制の労働者も、労働時間把握義務の対象となりました。
労働時間を適正に把握するためには、使用者は労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録する必要があります。確認・記録するための方法は、原則として、
- ➀使用者が自ら現認すること
- ②タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録
などの客観的記録のどちらかになります。
②客観的記録の場合は、時間がはっきり記録されるので、労働時間の把握もしやすいですが、①使用者の現認の場合は、日々確認をしなければならないので、実務上は大変です。また、企業側が認めた時間だけが労働時間とならないよう、細心の注意が必要です。客観性を保つためには、②の手法で把握する企業が、今後は増えていくものと思われます。
ところで、仕事をする上で「これって労働時間なのかな?」「どこまでが仕事なの?」と感じたことはありませんか。労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を差します。使用者の明示または黙示の指示により業務に従事する時間は、労働時間に該当します。
とはいえ、指示の有無や業務であるかが判断しづらいケースもあります。最近相談が多いのは、研修の時間、着替え時間、自発的に早く来た時間などに関することです。
研修については、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、その研修は労働時間に該当しません。しかし、研修の不参加が減給の対象とされている、参加しないことで業務ができないなど、事実上参加を強制されている場合は労働時間に該当します。
着替えについては、制服や作業服の着用が任意である場合や、自宅からの着用を認めているような場合には、労働時間には該当しません。
しかし、着用が義務付けられた所定の服装への着替えを事業場内で行う場合には、労働時間に該当します。自発的に早く来るケースとしては、渋滞緩和や駐車場確保などの理由が考えられますが、このような理由で労働者が自発的に始業時刻より前に到着し、始業時刻までに仕事をせず、業務の指示を受けていない場合は労働時間には該当しませんが、始業時刻前に参加が強制される朝礼を行うような場合は、労働時間に該当します。
とても奥が深い労働時間。改めて各企業で確認してみてはいかがでしょうか。

- 私は世の中にどのようなお仕事があるか研究している、なぅ先生です。
これから、お仕事について一緒に勉強していきましょう!!





