お仕事役立ち情報:ストレスチェック ~実践編~
今回は、特定社会保険労務士の山口先生から、ストレスチェックの実施についてお話が寄せられたので紹介するよ。
「ストレスチェック実施の義務化に向けて ~実践編~」
前回は、ストレスチェックの基本的な流れをお伝えしました。今回は、ストレスチェックを効果的に実施するためのポイントについてお伝えしたいと思います。
ストレスチェックの義務化に向けて、すでに検討を進めている企業も多いのではないでしょうか。
その際、法令に沿った制度とすることはもちろん必要ですが、ストレスチェック検査を行うことや社内体制を整備すること自体が目的となってしまわないよう、気を付けたいですね。
ストレスチェックの目的はあくまでも、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止、ストレスへの気づきを促す、ストレスの原因となる職場環境を改善する、といったことです。
つまり、労働者がメンタルヘルス不調に陥ることなく、職場で活き活きと能力を発揮できるようにすることが大きな目的で、ストレスチェック検査や面接指導を含めた体制整備は、これらの目的を実現するための手段なのです。
ストレスチェックがうまく機能するために大切なのは、労働者が安心してストレスチェックを受けられるようにすることです。
ストレスチェックの検査を受ける際に、受検者が気にするのは、「回答内容は誰が見て、結果はどのように使われるのか」ということです。
人事考課に影響するのでは、解雇など不利益な扱いをされるのでは、といった不安があれば、正直に回答することはできません。
検査結果は直接本人に伝えられること、人事考課には全く関係がないこと、会社は職場全体の傾向を把握するだけで個々の結果は見ないことなどをきちんと説明し、労働者が不安を感じないようにしましょう。
それと同時に、事業者が全労働者に対し、「ストレスチェックは労働者のために実施するものであり、会社としても職場環境の改善につなげていく」という意志をきちんと表明することも大切です。
併せて、ストレスチェックでは非常にデリケートな情報を扱うことになるので、プライバシーへの配慮や個人情報の取り扱いについては、社内規程を整備するなどしておきましょう。
労働者がストレスチェックの検査を受検するのは義務ではありませんが、安心して受けられることが分かれば、受検率も上がります。
また、ストレスチェックの検査結果はあくまでも現状の把握です。
検査結果をうまく活かすことによって、メンタルヘルス不調の未然防止や職場環境の改善につながるのです。
高ストレスと判定された者が医師の面接指導を申し出やすいよう、面接指導によって不利益な取り扱いをしないことは、改めて周知しておきましょう。
ストレスの原因が職場以外の問題であるケースもありますので、医師の面接指導以外に相談窓口を設けておくのも良いでしょう。
そして、法的には努力義務ですが、ストレスチェック結果を一定規模の集団(課・職種・年齢等)ごとに集計・分析することで、組織を様々な視点から捉えることができ、組織全体のメンタルヘルス対策や職場環境改善に関してより実効性のある対策がとれます。
人事担当者や現場が問題意識を持っていてもトップに伝わりにくい場合は、分析結果を示すことでより説得力が出ると思います。
ストレスチェックを上手に活用することで、労働者は意欲を持って働くことができ、企業の生産性向上にもつながります。
「ストレスチェックは貴重な“人財”を活かすための制度」という認識で、積極的に活用していきましょう。
≪特定社会保険労務士 山口民枝≫

- 私は世の中にどのようなお仕事があるか研究している、なぅ先生です。
これから、お仕事について一緒に勉強していきましょう!!





