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なぅ先生のお仕事役立ち情報

お仕事役立ち情報:「同一労働同一賃金」を考える(1)~均等待遇、均衡待遇とは~



「働き方改革」が目指しているものは多岐にわたりますが、大きな柱は、長時間労働の是正、
同一労働同一賃金、多様な働き方の実現です。その中でも今回は、「同一労働同一賃金」に
ついて考えてみましょう。

「同一労働同一賃金」を言葉通り読むと、「同じ労働なら同じ賃金」ということになります
が、働き方改革で具体的に目指しているのは、同一企業内において、正社員と非正規社員
(パート・アルバイト、有期契約社員、派遣労働者)との間の不合理な待遇差をなくす、
ということです。これを実現するために、「パートタイム労働法」が改正され、「パート
タイム・有期雇用労働法」に変わります。

「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されるのは、大企業は2020年4月、中小企業は
2021年4月ですが、労働者の待遇を見直すのですから、一朝一夕ではできません。今のうち
から対応を考えておきましょう。
そして、「同一労働同一賃金」を実現する際に、「パートタイム・有期雇用労働法」で重要
になるキーワードが「均等待遇」と「均衡待遇」です。非常によく似た言葉ですが、意味が
違いますので、一つずつ見ていきましょう。

まず「均等待遇」とは、正社員と非正規社員を比較した時に、以下の①・②の両方に該当する
場合は、待遇について差別的な取扱いをしてはいけません。
➀職務内容(業務の内容と責任の度合い)が同じ
②職務内容・配置の変更の範囲(異動の有無や役職につくか等)が同じ
つまり、長期的に見て正社員と同じ働きをしている非正規社員については、「均等待遇」が
求められます。

一方「均衡待遇」とは、非正規社員についても、仕事の内容などの違いに応じて、正社員と
バランスのとれた待遇にする、ということです。具体的に言うと、①職務内容、②職務内容・
配置の変更の範囲、③その他の事情を考慮して、不合理な待遇差を設けてはいけない、という
のが「均衡待遇」になります。

実態としては、正社員と非正規社員の間で待遇差がある会社がほとんどだと思います。
「均等待遇」と「均衡待遇」について考え、実行していく上で難しい点がいくつかあります。

まず、「均衡待遇」を考える際には、基本給や賞与、手当など、「すべての待遇」について、
不合理な差を設けてはいけません。例えば、正社員には賞与が支給されるのに、非正規社員
には賞与がない会社の場合、賞与という待遇に違いを設けている理由はありますか?
違いを設けていることについて、「不合理ではない」と説明できますか?このように考えて
いくと、賞与に限らず、待遇に何かしらの違いがある会社は、まずはすべての待遇の状況を
確認することをお勧めします。

また、会社が思う「同一労働」と、労働者が思う「同一労働」には、隔たりがあるケース
が非常に多いということも、難しい問題です。会社は「正社員と非正規社員では仕事の内容
が違う」と思っていても、労働者側は「同じ仕事だ」と考えていることはよくあります。
これからは、仕事内容と待遇に関する労使トラブルは間違いなく増えるでしょう。
「同一労働」であるかが客観的にわかる基準が必要でしょうし、場合によっては、正社員と
非正規社員の業務分担を見直すことも出てくるでしょう。

このように、確認・検討しなければならないことはたくさんあります。「パートタイム・
有期雇用労働法」の施行まで、実はあまり時間がなく、早めに準備することが大切です。

「同一労働同一賃金」については、次回、もう少し詳しくお話します。  

なぅ先生
私は世の中にどのようなお仕事があるか研究している、なぅ先生です。
これから、お仕事について一緒に勉強していきましょう!!